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被相続人名義の財産以外は、全て相続税の課税対象外と考えていいでしょうか?

相続税は被相続人の財産に対して課されるものですが、名義にとらわれず実質で判断されます。名義が被相続人のものではなくても、実質的に被相続人の財産と判断されるものは、必ず申告しなければなりません。特によく見られるケースは、被相続人が黙って毎年数百万円もの定期預金を配偶者や子供の名義で作るといったものです。名義は確かに相続人のものですが、これは本当に相続人の財産と言えるでしょうか?

ポイントは、

  1. 預金の出し入れ等の管理は誰がやっていたか?
  2. 相続人(=名義人)本人はその預金の存在を知っていたか?
  3. 銀行印は相続人のものか?
  4. 通帳の保管場所はどこか?
  5. 贈与税の申告はしたか?
  6. 通帳の新規申込書は、相続人自身が署名したか?(筆跡は相続人のものか?)

上記の点で被相続人しか関係していないと判断される場合には、相続税の対象となります。相続税の税務調査に際しては、税務署の情報収集作業は非常に緻密です。被相続人の家族名義の財産は、最も重要視するものの1つです。相続人名義の預金通帳も必ず銀行に照会されます。税務調査において新たに相続財産が発見(認定)された場合、その分の追加納税が必要になるのは勿論、延滞税、過少申告加算税又は重加算税といったかなり重たい税金が課せられます。

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