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遺言公正証書を遺されたAさんのケース

2012.08.20

今回のメルマガでは、遺言公正証書を3年前に作成し、今年の4月にお亡くなりになったAさん(男性)とそのご家族のお話をご紹介いたします。

 

今年の4月、Aさんは90歳でお亡くなりになりました。

Aさんは、妻のBさん(85歳)と福岡市内に2人暮らしで子供さんはいらっしゃいませんでした。Aさんのご両親は既にお亡くなりになっており、Aさんの弟Cさん、妹Dさんが同じ福岡市にお住まいで共にお元気です。

 

今から3年前、ご友人に誘われて弊社の相続対策セミナーへご参加いただき、相続対策の必要性について学んでいただきました。

相続対策セミナーの受講後、個別相談を受けられたAさんは、相続対策について色々と検討された結果、『 遺言公正証書 』を作成し『 遺言執行者 』として、弊社を指定して頂きました。

 

Aさんが遺言書を作ろうと思われた理由としては、

自分の死後、どこにどのような財産を持っているかを妻や兄弟に伝えるのに遺言書が有効な手段だと思ったから

自分の希望通りに財産を引き継いでもらいたかったから

(自宅の土地・建物は妻に、先祖から引き継いだ土地は弟に…など)

妻と兄弟に【遺産分けの話し合い】という気苦労を負わせたくなかったから

長年連れ添った妻や、今も仲の良い兄弟に感謝の気持ちを伝えたかったから

というものでした。

特に、感謝の気持ちを伝えたいという想いが一番大きく、普段はなかなか言えない気持ちを、『 付言事項 』という遺言書の最後の部分にしたためられました。

 

 

また、遺言書にはいくつか書き方の種類がありますが、その中でAさんが『 遺言公正証書 』を選ばれた大きな理由としては、

?公証役場で公証人が作成するので、法的不備の心配が少ないから

原本を公証役場で半永久的に保管してくれているので、紛失・隠匿・偽造・変造などの心配がないから

遺言公正証書という形で遺言を作成する事によって、Aさんとしては人生の1つのくぎりとなると考えられたから

というものでした。

遺言書は相続発生後、法的手続きに使用するために作成するので、いざ手続きをする時になって不備が発覚…という事態だけは避けたいという思いを強くお持ちだったのです。

 

そして『 遺言執行者 』とは、Aさんの死後に、遺言の内容に沿って名義変更などの手続きをしてくれる人の事ですが、高齢となっていく妻や兄弟自身が法的手続きを行うのは難しいとのお考えから、弊社を指定いただきました。遺言執行者は個人を指定する事もできますが、個人を指定した場合には、その人が自分より先に亡くなっている可能性もあります。

その点、当社のような『福岡相続サポートセンター』という法人を指定する事で、たとえ担当者が変わっていたとしてもその時点での担当者が対応できる安心感から弊社を遺言執行者としていただいたのです。

 

遺言公正証書の作成から3年が経った今年の4月にAさんはお亡くなりになり、弟のCさんから弊社へ連絡が入りました。遺言公正証書で遺言執行者として指定されていた弊社は相続人の合意のもとに遺言執行者として就任しました。そして、Aさんのご遺志を、遺言書をもとに相続人であるBさん、Cさん、Dさんに説明し、それぞれの名義へと変更手続きを進めました。

 

Bさん、Cさん、DさんはAさんの死後、遺言書を通してAさんの想いにふれる事ができ、とても喜んでいらっしゃいました。また、面倒な名義変更の手続きも弊社が遺言執行者として円滑に行う事で、高齢となるBさん達にとても喜んでいただけました。

 

 

『 遺言 』は、『 遺す言葉 』 と書きます。

それは、『 家族に遺す最後の言葉 』です。そこには本来、財産をどのように分けるかという単なる指定だけではなく、どうしてそのように分けるのかという想いや感謝の気持ちが詰まっています。

「亡くなった夫(兄)の想いにふれる事ができて、私達はとても幸せです」と話されていた奥様やご兄弟達の姿が大変印象的でした。

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筆者紹介

江頭 寛
福岡相続サポートセンター
代表取締役社長

生前対策から相続発生後の申告・納税に至るまで、皆様から寄せられる無料相談への対応や、希望する幸せな相続の実現に向けての対策立案と実行支援を、弁護士・税理士・司法書士・不動産鑑定士等の先生方をコーディネートしながら日々やらせて頂いてます。お客様にとってベストな相続並びに資産の有効活用を徹底的にサポートすることが私の最大の使命です。また、相続対策セミナーも全国各地で積極的に開催中。まずはお気軽にご相談ください。

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